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■ 【更新情報】新型コロナウイルス感染対策のための外国人入国停止措置の延長と合わせ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。
インドネシア政府は2月9日、トランジットを含む外国人の入国を一時的に停止する措置の延長と合わせ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。

全ての外国人に関する通達のポイントは以下の通りです。

1, 観光目的及び下記の許可の対象となる外国人以外の外国人の、トランジットを含めた入国は、更なる通達の発出まで認められません。

2, インドネシアへの入国許可の対象となる外国人は以下の通りです。

① 法務人権大臣令No.26/2020(新しい日常への適応期における査証及び滞在許可に関する法務人権大臣令)に該当する外国人で、有効な以下の査証および/または滞在許可を所持している外国人や輸送・交通機関の乗務員、APECビジネストラベルカード所持者とされています。但し、観光目的の入国は引き続き認められません。

  (1)公用査証
  (2)外交査証

  (3)訪問査証(注:観光目的等の入国は認められません。)

  (4)一時滞在査証

  (5)公用滞在許可

  (6)外交滞在許可

  (7)一時滞在許可(ITAS)

  (8)定住許可(ITAP)

② 二国間のトラベルコリドー(TCA)協定の枠組みに該当する外国人

  ※現在、インドネシア政府が二国間協定を形成しているのはアラブ首長国連邦、中国、韓国とシンガポールです。

③ 関係省庁及び政府機関からの書面による特別な許可を得た外国人

・人道的理由、医療支援及び食糧支援、防衛装備品、戦略的/国家的重要施設の修理に関連する外国人

・国家戦略プロジェクト(PSN:Projek Strategi National)に従事する外国人

入国に必要なPCR検査証明及び健康プロトコルについては下記の通りです。

(1)外国から入国する外国人及びインドネシア人は、出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又はe-HACインドネシア(健康ポータル)で提示しなければならない。

(2)到着時に、外国人とインドネシア人はPCR検査(1x24時間後)を行い、費用自己負担で隔離施設として政府の承認を得た宿泊施設において5×24時間の強制隔離を行い、再度PCR検査(5x24時間後)を行わなければならない。

〇検査結果が陰性であれば、外国人及びインドネシア人ともに、移動が許可される。

〇PCR検査の結果が陽性となった場合、外国人は費用自己負担で外国人用に指定された病院で治療を受け、インドネシア人は政府の費用で病院治療を受けなければならない。

(3)5×24時間の隔離後のPCR検査で陰性となっても、到着日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨される。

(4)閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証保持者及びトラベルコリドー(TCA)により入国する外国人は、厳格な保健プロトコルを適用しつつ、相互主義の原則に則り、隔離義務を免除する。

なお、法務人権大臣令2020年第26号の詳細については、在日インドネシア共和国大使館、在大阪インドネシア共和国総領事館にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染予防対策のための入国制限措置につきましては、予告なく変更になる場合がありますので、既にご予定のある方は、事前にイミグレーションの状況を確認なさってください。
在東京インドネシア共和国大使館:
https://kemlu.go.id/tokyo/id
在大阪インドネシア共和国総領事館: https://kemlu.go.id/osaka/lc#!.
ガルーダ・インドネシア航空ウェブサイト:
https://www.garuda-indonesia.com/jp/ja/index.



■ 【更新情報】新型コロナウイルス感染対策のための外国人入国停止措置が2月22日まで延長される事が発表されました。
インドネシア政府は2月8日、トランジットを含む全ての国からの外国人の入国を一時的に停止する措置を2月22日まで延長する事を発表しました。

〇現在行われている措置については1月14日に発表された内容をご確認下さい。

〇外国人の入国の一時停止措置の適用外の対象としている「関連省庁からの書面による特別の許可を得た外国人(特別な許可に基づいて発給された訪問査証および一時滞在査証の保持者)」に関して、以下の外国人については、訪問査証または一時滞在査証を取得できるとされています。
・人道的理由、医療支援及び食糧支援、防衛装備品、戦略的/国家的重要施設の修理に関連する外国人
・国家戦略プロジェクト(PSN:Projek Strategi National)に従事する外国人

新型コロナウイルス感染予防対策のための入国制限措置につきましては、予告なく変更になる場合がありますので、既にご予定のある方は、事前にイミグレーションの状況を確認なさってください。
在東京インドネシア共和国大使館:
https://kemlu.go.id/tokyo/id
ガルーダ・インドネシア航空ウェブサイト:
https://www.garuda-indonesia.com/jp/ja/index.



■ 【更新情報】新型コロナウイルス感染対策のための外国人入国停止措置が2月8日まで延長されました。
インドネシア政府は、外国人の入国を一時的に停止する措置について2月8日まで延長する事を発表しました。
〇インドネシア政府は新たな通達を発出し、トランジットを含む全ての国からの外国人の入国を一時的に停止する措置を2月8日まで延長しました。
〇この措置の内容は、1月25日まで実施されていた内容から変更はありません。
尚、新型コロナウイルス感染予防対策のための入国制限措置につきましては、予告なく変更になる場合がありますので、既にご予定のある方は、事前にイミグレーションの状況を確認なさってください。
在東京インドネシア共和国大使館:
https://kemlu.go.id/tokyo/id
ガルーダ・インドネシア航空ウェブサイト:
https://www.garuda-indonesia.com/jp/ja/index.



■ 【更新情報】新型コロナウイルス感染対策のための外国人入国停止措置の延長は1月15日から25日まで。
インドネシア政府は14日、2021年1月1日から14日までとしていた外国人の入国を一時的に停止しする措置について新たな通達を発出し、この措置を1月15日から25日まで延長する事を改めて発表しました。

〇1月15日から25日まで、トランジットを含む全ての国からの外国人の入国を一時的に停止するものです。
〇入国停止措置の適用外の外国人は下記の通りです。
 ・一時滞在許可(KITAS)保持者、定住許可(KITAP)保持者
 ・外交滞在許可保持者、公用滞在許可保持者
 ・関係省庁から書面による特別の許可を得た外国人
 ・極めて厳格な保健プロトコルの適用を受ける閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証による訪問
〇全ての外国から入国する外国人及びインドネシア人は、出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。
〇入国する外国人は、到着時にPCR検査を行い、自己負担で政府指定の宿泊施設において5日間の隔離を行った後、再びPCR検査を行わなければならず、検査結果が陰性であれば移動が許可される。PCR検査の結果が陽性となった場合、自己負担で病院での治療を受ける。
尚、新型コロナウイルス感染予防対策のための入国制限措置につきましては、予告なく変更になる場合がありますので、既にご予定のある方は、事前にイミグレーションの状況を確認なさってください。
在東京インドネシア共和国大使館:
https://kemlu.go.id/tokyo/id
ガルーダ・インドネシア航空ウェブサイト:
https://www.garuda-indonesia.com/jp/ja/index.



■ 新型コロナウイルス感染対策のためのインドネシア政府による入国制限措置について。
インドネシア政府は、諸外国で感染力の強い新型コロナウィルスの変異株発を受け、2021年1月1日から14日まで、一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者等を除き、日本人を含む全ての外国人の入国を一時的に停止し、更に、この措置を1月15日から28日まで14日間延長する事を発表しました。
尚、新型コロナウイルス感染予防対策のための入国制限措置につきましては、予告なく変更になる場合がありますので、既にご予定のある方は、事前にイミグレーションの状況を確認なさってください。
在東京インドネシア共和国大使館:
https://kemlu.go.id/tokyo/id
ガルーダ・インドネシア航空ウェブサイト:
https://www.garuda-indonesia.com/jp/ja/index.



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