2021年12月3日現在
インドネシア政府は11月29日付け通達の内容を一部変更する追加通達を発表し、インドネシアへ入国後の政府指定ホテルでの隔離期間を10×24時間に延長し、入国後のPCR検査は空港到着時及びホテル隔離後9日目に実施するものとしました(外国人は費用自己負担。)。
尚、この通達は2021年12月3日から適用され、追って定められる期限まで有効となります。
この度の追加通達では政府指定ホテルでの隔離期間延長以外の変更はありませんので、11月29日付けの情報も合わせてご確認下さい。
尚、インドネシアの新型コロナウイルス感染予防対策のための入国制限措置につきましては、予告なく変更になる場合がありますので、特に今後渡航をご計画の方は日・イ両国それぞれ入国制限の最新情報を確認される事を強くおすすめ致します。
■【更新情報】インドネシア政府による入国規制の変更について – 新たな変異ウイルス「オミクロン株」が確認された南アフリカを含む一部の国に過去14日間以内に訪問履歴がある外国人の入国禁止、及び、入国後の政府指定ホテルでの隔離期間が7日間に延長されました。
2021年11月29日現在
インドネシア政府は11月29日、外国からの入国に係る規制について南アフリカを含む一部の国でオミクロン株(B.1.1.529変異株)が確認された事を受け、外国人の入国に係る規制を一部変更する事を発表しました。
(1)過去14日間以内に香港、南アフリカ、ボツワナ、アンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、レソトへの訪問歴がある外国人の入国は禁止となりました。
(2)上記(1)の国・地域に滞在歴がない外国人については、インドネシアへ入国後の政府指定ホテルでの隔離期間を7×24時間に延長し、入国後のPCR検査は空港到着時及びホテル隔離後6日目に実施するものとします(外国人は費用自己負担。)。指定ホテルでの隔離終了後は移動可能となりますが、到着日から指定ホテルでの隔離期間を含む14日間は自主隔離が推奨されます。到着後のPCR検査が陽性となった場合は、症状の状態に関わらず病院で治療するものとする。(外国人は費用自己負担。)。
(3)到着後のPCR検査が陽性であった場合、症状に関わらず病院で治療しなければなりません。(外国人は費用自己負担。)。
(4)インドネシア到着後の政府指定ホテルでの隔離について、外国の閣僚級の訪問の他、G20メンバー国の代表団についても免除とする。
この通達は2021年11月29日から適用され、追って定められる期限まで有効となります。
これまでの規制内容については10月15日付け及び11月2日付けの情報をご確認下さい。
尚、インドネシアの新型コロナウイルス感染予防対策のための入国制限措置につきましては、予告なく変更になる場合がありますので、特に今後渡航をご計画の方は日・イ両国それぞれ入国制限の最新情報を確認される事を強くおすすめ致します。
* COVID-19に関する政府の規制については、インドネシア政府の公式サイトCOVID-19.go.id(https://covid19.go.id/p/regulasi)をご覧いただくか、
在東京インドネシア共和国大使館、又は在大阪インドネシア総領事館にお問合せ下さい。
在大阪インドネシア共和国総領事館: https://kemlu.go.id/osaka/
在東京インドネシア共和国大使館: https://kemlu.go.id/tokyo/id/
ガルーダ・インドネシア航空ウェブサイト: https://www.garuda-indonesia.com/
在インドネシア日本国大使館ウェブサイト: https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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